「お父さんの介護認定が下りて、やっと家事を手伝ってもらえると思ったのに……」
離れて暮らす親御さんを心配し、やっとの思いで介護サービスに繋いだのに、いざフタを開けてみると「同居しているご家族(奥様など)がいるなら、掃除や調理は訪問介護のスタッフさん(ヘルパーさん)にはお願いできません」と言われてしまった。
実はこれ、老老介護の現場で非常に多く直面する「介護保険のルールの壁」なのです。
本日は、福島市のご実家で頑張る親御さんや、この制度の壁に日々向き合っているケアマネジャー様へ向けて、生活援助が制限される理由と、「例外として認められるケース」、そして限界を迎える前に打てる「解決策」について分かりやすくお話しします。
原則はNG。
なぜ同居家族がいると「生活援助」が制限されるの?
介護保険を利用してヘルパーさんにお願いできるサービスには、直接お身体に触れる「身体介護」と、掃除や洗濯、調理などを行う「生活援助」の2種類があります。
この「生活援助」について、国(厚生労働省)のルールでは原則として以下のように定められています。
介護保険で利用できる生活援助は、利用者が一人暮らしの場合、または同居家族等が障害や疾病等の理由により家事を行うことが困難な場合に限られます。
引用・参考:厚生労働省「同居家族等がいる場合における訪問介護サービス等の生活援助の取扱いについて」
「奥様が80代で足腰が痛くても、病気や障害の認定がなければ健康な同居家族とみなされる」。
これが、老老介護世帯の家事負担が減らない大きな原因となっていました。
【知っておきたい】
生活援助が認められる「3つの例外」
1. 介護疲れで「共倒れ」のリスクがある場合(アセスメントの柔軟化)
同居していても、ご家族が「日中は仕事で長時間不在(日中独居)」であったり、「夜間の介護で疲弊しきっており、これ以上の家事負担は共倒れの危険がある」とケアマネジャーが判断した場合です。
自治体へ「理由書」を提出し、認められればヘルパーさんが入れるケースがあります。
2. ヤングケアラーへの配慮(2022年 厚労省通知)
同居しているご家族が未成年(お孫さんなど)で、介護や家事を担うことで学業や自身の生活に支障が出る「ヤングケアラー」状態になる場合も、柔軟な導入が認められるようになりました。
ヘルパーさんに家事を「代行(お任せ)」する生活援助ではなく、利用者様ご本人のリハビリ目的で「ヘルパーさんと一緒にお料理や掃除をする」という形であれば、「身体介護」としてサービスを算定できる仕組みが明確化されています。
ケアマネジャーさんも直面する
「審査の壁」と「残る負担」
例外があるとはいえ、現実は簡単ではありません。
特例を認めてもらうための「理由書」の作成や自治体への申請には時間と労力がかかり、お住まいの市町村によって審査の厳しさも異なります。
現場のプロであるケアマネジャー様も、「何とかしてあげたいけれど、自治体の許可が下りない…」というもどかしいジレンマと日々戦っていらっしゃいます。
また、無事に特例が認められても、「庭の草むしり」「窓のサッシ拭き」「電球交換」といった生活援助の対象外の作業は、結局どちらかが無理をして行うしかありません。
制度の壁でどうにもならない時。ご家族が遠方にいて手伝いに来られない時。
どうか、ご夫婦だけで、あるいはケアマネジャー様だけで抱え込まないでください。
私たち「地域包括ギルド」は、介護保険ではカバーしきれない「日常の困りごと」をワンストップでお引き受けする民間のサポーターです。
ヘルパーさんには頼めない庭の草むしりや大掃除、ちょっとしたお買い物の代行まで、「地元の頼れる息子・孫」として柔軟に対応いたします。
遠方にお住まいのご家族様へ
ご実家のご両親が、無理をして家事を抱え込んでいませんか?制度で補いきれない部分は、私たちがご家族に代わってサポートいたします。
ケアマネジャー様へ
ご利用者様の在宅生活を安全に保つための「民間枠のカード」として、ぜひ私たちをご活用ください。
作業の事前見積もりや、終了後の写真付き報告も徹底しており、皆様のモニタリング業務をしっかりとサポートいたします。
ご相談や現状のお困りごとのヒアリングは無料で行っております。
まずは、公式LINEやお電話で、皆様の「助けてほしい」というお声をお気軽にお聞かせください。
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